公益社団法人昭島市シルバー人材センター定款

   第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人昭島市シルバー人材センター(以下「センター」という。)
 と称する。

(事務所)
第2条 センターは、主たる事務所を東京都昭島市に置く。

   第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 センターは、社会参加の意欲ある健康な高齢者に対し、地域社会と連携を保ちなが
   らその希望、知識及び経験に応じた就業並びに社会奉仕の活動機会を確保し、生活感
   の充実及び福祉の増進を図るとともに、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくり
   に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な事務に係る就業を希望する高齢者のた
   めの就業の機会確保及び提供
 (2) 高齢者に対し、就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習の実施
 (3) 社会奉仕活動を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために
   必要な事業
 (4) 前条の目的を達成するための調査研究、相談及び事業の企画運営
 (5) その他センターの目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、東京都において行うものとする。

   第3章 会員

(センターの構成員)
第5条 センターの会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員(以下「正特会員」という。)を
   もって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」
   という。)上の社員とする。
 (1) 正会員 センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれにも該当する
   者
   ア 昭島市に居住する、原則として60歳以上の健康な者
   イ 働く意欲がある者で、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就
     業及び社会奉仕活動を通じて自己の能力を活用し、生きがいの充実や社会参加等
     を希望する者
 (2) 特別会員 センターの目的に賛同し、その事業を理解している個人で、会長が推薦し
   理事会の承認を得た者
 (3) 賛助会員 センターの目的に賛同し、その事業に協力する、理事会が承認した個人
   又は団体

(会員の資格の取得)
第6条 会員になろうとする者は、会長が理事会の議決を経て別に定める入会申込書により
   会長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

(会費の負担)
第7条 センターの事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎
   年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 正特会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって当該会員
   を除名することができる。
 (1) 法令及びこの定款その他規則に違反したとき。
 (2) センターの名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 賛助会員は、正当な理由がある場合には、理事会の決議で除名することができる。

(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。ただし、
   特別会員及び賛助会員については、第2号に該当することとなったときは、この限りでは
   ない。
 (1) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
 (2) 昭島市に居住しなくなったとき。
 (3) 失踪宣言を受けた時又は死亡したとき。
 (4) 会員である団体が解散したとき。
 (5) 正特会員全員の同意があったとき。
 (6) 1年以上会費を滞納したとき

(拠出金品の不返還)
第11条 センターは、会員がその資格を喪失しても、既に納入したその会費その他の金品
   は、これを返還しない。

   第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正特会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
 (1) 正特会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時
 総会を開催する。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、会長が招集
 する。
2 正特会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正特会員から総会の目的である事項
 及び招集の理由を示して請求があったときは、会長は、その請求の日から6週間以内に臨
 時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに、正特会員に対し必要事項を
 記載した書面により通知しなければならない。

(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会に出席した正特会員の中から選任するものとし、選任まで
 又は選任されない場合は、これを会長が務めるものとする。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正特会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、総正特会員の議決権の過半数を有する正特会員が出席し、出席した
 当該正特会員の議決権の過半数を持って行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正特会員の半数以上であって、正特会員現在
 数の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
 (1) 正特会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わな
 ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る
 場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの
 者を選任することとする。

(書面による議決権行使)
第19条 総会に出席できない正特会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することがで
 きる。この場合において、その議決権の数は、前条の出席した正特会員の議決権の数に
 算入する。

(議決権の代理行使)
第20条 正特会員は、代理権を証明する書面を会長に提出して、他の正特会員を代理人と
 して議決権を行使することができる。この場合において、第18条の規定の適用については、
 その正特会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席
 した理事が署名又は記名押印する。

   第5章 役員

(役員)
第22条 センターには次の役員を置く。
 (1) 理事 10名以上18名以下
 (2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長及び1名を常務理事とする。ただし、常務理事は、
 事務局長を兼ねることができる。
3 前項の会長及び副会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事を
 もって同法第91条第1項第2号上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって正特会員の中から選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、センターの
 職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、センターを代表し、その業務を執行
 する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠けたとき
 はその職務を行う。
4 常務理事は、センターの業務を処理する。
5 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職
 務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成
 する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し事業の報告を求め、センターの業務及び財産
 の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する
 定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、代表理事の職にある理事の再任
 は3期までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総
 会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了
 により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なおその権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会
 において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬支給基準に従って算定した
 額を、報酬として支給することができる。
2 センターは、理事・監事その他センターの業務を行った者に対し、その費用を弁償するこ
 とができる。

(役員の損害賠償責任の免除)
第29条 センターは、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が
 職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合においては、理事又は監事が任務を
 怠ったことにより生じた損害賠償責任を同法第113条第1項の規定により免除することが
 できる額を限度として、理事会の決議をもって免除することができる。

   第6章 名誉会長及び顧問等

(名誉会長及び顧問等)
第30条 センターには、名誉会長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、一般社団・財団法人法上の役員ではなくセンター
 に対して何らかの権限を有しないが、会長の諮問に応え、会長に対し、参考意見を述べる
 ことができる。
3 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、理事会において任期を定めたうえで選任する。
4 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、無報酬とする。

   第7章 理事会

(構成)
第31条 センターには、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。

(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1) センターの業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面
 をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければ
 ならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経る
 ことなく理事会を開催することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長とする。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が
 出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会
 の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

   第8章 資産及び会計

(資産の管理)
第37条 センターの資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て定める。
2 特定費用準備資金及び特定の財産の取得または改良に充てるために保有する資金の管理は、
 別途理事会で定める手続きによる。

(事業年度)
第38条 センターの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第39条 会長は、センターの事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備資金の見込を
 記載した書類を毎事業年度の開始の日の前日までに作成して理事会の承認を得なければなら
 ない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に
 供するものとする。

(事業報告及び決算)
第40条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の
 監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類につい
 てはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算賞
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、
 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事の名簿
 (3) 理事及び監事の報酬支給基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した
    書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第41条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定
 に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2
 項第4号の書類に記載するものとする。

   第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 センターは、総会の決議によって定款を変更することができる。

(解散)
第43条 センターは、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 センターが公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
 (その権利義務を承継する法人が公益法人である時を除く。)には、総会の決議を経て、公益目的
 取得財産残高に相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月
 以内に、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
 (以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第45条 センターが清算をする場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、国若しくは
 地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

   第10章 公告の方法

(公告の方法)
第46条 センターの公告は、電子公告を使用する方法による。
2 やむを得ない事由により、電子公告を使用する方法によることができない場合には、官報に
 掲載する方法による。

   第11章 事務局

(事務局)
第47条 センターには事務局を置くものとし、事務局の組織及び運営に関して必要な事項は
 理事会で定めるものとする。

   第12章 雑則

(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、理事会の決議を経て
 会長が別に定める。

 附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
 法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)
 第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記をし、公益法人の設立の登記をした
 ときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の
 日を事業年度の開始日とする。
3 センターの最初の代表理事は、黒岩茂及び伊藤周治とする。
4 センターの最初の業務執行理事は、田中幹雄とする。

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